総則

第1条(定義)

本会則に同意され、本会則により入会手続き及び本施設による審査が完了し、会員資格を取得された方を会員とします。

第2条(目的)

本施設は、会員の健全な心身の育成、健康維持、健康増進を図るとともに健康で明るい社会に寄与することを目的とします。

第3条(運営・管理)

本施設はFUNCS!!が運営・管理を行います。

会員

第4条(会員制)

本施設は、会員制とします。

第5条(会員資格)

会員は、本会則に同意した方でかつ本施設が入会を承諾した方とします。但し、次の各号に該当する方は会員資格はありません。

(1)健康状態に異常があり、医師から運動を禁止されている方

(2)感染症及び感染性のある皮膚病の方(但し、本施設が別途定める基準に準じて認めた場合は除く)

(3)会員としてまたはその保護者として、品位と社会的信用の無い方

(4)暴力団関係者、反社会勢力関係者、薬物による障害を有する方

(5)刺青(タトゥーを含む)のある方(但し、本施設が別途定める基準に準じて認めた場合は除く)

(6)妊娠をしている方

(7)満16歳未満の方

(8)本施設を除籍になった方

(9)その他本施設が会員として相応しくないと判断する方

第6条(会員資格の譲渡)

本施設の会員資格は、本人限りとし、譲渡若しくは相続その他、包括継承できないものとします。

第7条(未成年者)

未成年が入会を希望する場合には、本人とその親権者が連署の上、入会申込を行うものとします。この場合、親権者は本会則に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。

入退会

第8条(入会手続き)

1.本施設に入会を希望する方は、所定の申込方法により入会申込手続きを行って頂きます。

2.前項に定める入会申込手続きを行っていただい場合であっても、本施設が別途定める審査手続きにおいて入会が認められない場合があることを予め了承頂きます。

3.未成年の方が入会しようとする時は、本施設が特に認めた場合を除き、所定の申込方法により親権者の同意を得た上でお申し込み頂きます。この場合、親権者は自らの会員資格の有無に関わらず、本会則に基づく会員としての責任をご本人と連帯して負うものとします。

第9条(届け出内容変更手続き)

1.会員は、入会申込書に記載した内容に変更があった場合には、速やかに変更手続きを行って頂く必要があります。その後に変更があった場合にも同様です。

2.本施設より会員宛に通知を発する場合は会員から届出のあった最新の連絡先に行い、通知の発送をもって通知の効力を有するものとします。

第10条(個人情報保護法)

1.本施設は、本施設の保有する会員の個人情報を、本施設が定める個人情報保護方針にしたがって管理します。

2.会員は、自己が本施設に提供した個人情報が正確であることを保証します。本施設は、当該情報が不正確であることによって会員または第3者に生ずる損害について一切責任を負いません。

第11条(会員資格の取得)

第8条の入会手続きを行った後、本施設が定める審査手続きが完了して、入会手続き時に定めた利用開始日が到来した時に、入会申込者は会員資格を取得したものとします。

第12条(会員資格喪失)

会員は、次の各号に該当する場合、その会員資格を喪失し、会員としてのいかなる権利も喪失します。

(1)第14条に定める退会手続きが完了したとき

(2)第15条により本施設により除名された時

(3)会員本人が死亡された時

(4)第21条より、利用できる施設が閉鎖されたとき

(5)所定の入会手続き及び審査手続きが完了し、利用開始日が到来して会員資格を得たにも関わらず、利用開始日の翌日から所定の期間内に利用を開始しないとき

第13条(休会)

本施設の一部の会員種別においては、休会制度があります。

第14条(退会)

会員は、自己都合により退会する時は本施設が定めた期日までに、所定の書面により手続きを完了して頂く必要があります。

本施設は退会手続きが完了するまで、諸費用を請求する権利を有します。

第15条(会員に対する除名処分)

次の各号に該当する場合、本施設はその会員に対して勧告あるいは本施設から除名することができます。

(1)第5条の会員資格を喪失したとき。

(2)本施設の会則及び諸規則に違反したとき

(3)第26条(ただし、同条第4号なお書きを除きます)に該当したとき

(4)支払いの設定が確認できないとき(会員が支払い設定をした後に、その支払い方法が利用できなくなったときも同様とします。)

(5)諸費用の支払いを二ヶ月間怠ったとき

(6)法令に違反したとき

(7)その他、本施設が会員としてふさわしくないと認めたとき

会費

第16条(入会金)

入会金は本施設が別に定める金額とします。なお一旦納付された入会金は理由の如何を問わず返還いたしません。

第17条(諸会費)

1.会員種別の諸費用は別に定めます。

2.会員は、別に定める諸費用納入期日までに、自らが申し込む会員種別に応じてそれぞれの諸費用を払い込むものとします。

3.会員は実際の施設利用の有無にかかわらず、自らが所属する会員種別において必要となる諸費用を支払うものとします。

4.一旦納入いただいた諸費用は、法令の定めまたは本施設が認める理由がある場合を除き、返還できません。

施設利用

第18条(営業時間)

営業時間は、クラブが別に定めるものとします。

第19条(休館)

本施設は原則として別途指名した日を休館とします。

第20条(施設の一時閉鎖・一時的休業)

次の各号に該当する時は、本施設は、閉鎖もしくは休業することができます。予め予定されている場合は、原則として1ヶ月前までに会員に対してその旨を告知します。

この場合、当該閉鎖や休業の原因、理由、期間などにより、法令の定めまたは会社が認める場合を除き、会員の会費支払い義務が軽減されたり免除することはありません。

(1)気象災害、その他外因的事由により、その災害が会員に及ぶと判断したとき。

(2)施設の増改築、修繕または点検によりやむ得ないとき。

(3)定期休業等による場合。

(4)その他、法令等に基づく関係官庁からの指導による場合などの重大な事由によりやむを得ないと本施設が判断した時。

第21条(施設の閉業)

当施設は次の理由により、当施設を閉業することがあります。

1.気象、災害等により施設を閉鎖し、再開業が困難と判断したとき。

2.経営上、営業の継続が困難と判断したとき。

第22条(諸規則の遵守)

会員は本施設の利用にあたり、本会則及び施設内諸規則を遵守し、本施設のスタッフの指示に従うものとします。

第23条(利用の制限)

次の各号に該当するときは施設利用を制限します。

(1)飲酒等により、正常な施設利用ができないと本施設が判断したとき。

(2)集団感染するおそれがある疾病を有することが判明したとき。

(3)医師から運動、入浴等を禁じられていることが判明したとき。

(4)妊娠されていることが判明したとき。

(5)その他、正常な施設利用ができないと本施設が判断したとき。

第24条(盗難)

会員が本施設の利用に際して生じた盗難につきましては、クラブは一切損害賠償の責を負いません。

第25条(紛失物・忘れ物)

会員が本施設利用に際して生じた紛失については、本施設は一切損害賠償の責を負いません。また、忘れ物につきましては、原則として2週間保管した後、処分させて頂きます。

第26条(禁止事項)

会員は、本施設内及本施設の近隣地域にて次の行為をしてはいけません。

(1)他の会員を含む第三者(以下「他の方」といいます)や施設スタッフ、本施設を誹謗、中傷すること。

(2)他の方や施設スタッフを殴打したり、身体を押したり、拘束する等の暴力行為。

(3)大声、奇声を発したり、他の方や施設スタッフの行く手を塞ぐ等の威嚇行為や迷惑行為。

(4)物を投げる、壊す、叩くなど、他の方や施設スタッフが恐怖を感じる危険な行為。

(5)本施設の器具、備品の損壊や備え付け備品の持ち出し。

(6)他の方や施設スタッフを待ち伏せしたり、後をつけたり、みだりに話しかける等に行為。

(7)正当な理由なく、面識、電話、その他の方法で施設スタッフに迷惑を及ぼす行為。

(8)痴漢、のぞき、露出、唾を吐く等、法令や公序良俗に反する行為。

(9)刃物など危険物の館内への持ち込み。

(10)物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行動、政治活動、署名活動。

(11)本施設の秩序を乱す行為。

(12)その他、本施設が会員としてふさわしくないと認める行為。

第27条(利用の禁止)

次の各号に該当する時は、施設利用を禁止します。

(1)暴力団関係者であることが判明したとき。

(2)刺青、タトゥーがあることが判明したとき。

(3)一時的な筋肉の痙攣や、意識の喪失などの症状を招く疾病を有することが判明した場合。

(4)過去に本施設より除名の通告を受けていただいたことが判明した場合。なお、除名された際の原因が改善される等の場合で、本施設が検討した結果、施設利用を認めることがあります。

(5)第24条各号で禁止されてる行為を行ったとき。

(6)その他、正常な施設利用ができないと本施設が判断したとき。

(7)入会申し込みについて親権者の同意が得られていない未成年である会員(但し、本施設が認めた場合を除きます)

(8)入会申込時から一度も本施設に対し本人確認書類が提示されていないとき。

その他

第28条(損害賠償免責)

1.会員が本施設の利用中、会員自身が受けた損害に対して、本施設は、本施設に故意または過失がある場合を除き、当該損害に対する責を負いません。

2.会員同士の間に生じたトラブルについても、本施設は本施設に故意または重大な過失がある場合を除き、一切関与致しません。

第29条(会員の損害賠償責任)

会員が本施設の利用中、会員の責に帰すべき事由により本施設または第3者に損害を与えたときは、その会員が当該損害に関する責を負うものとします。

第30条(諸費用の変更ならびに運営システム変更について)

1.本施設は、本会則に基づいて会員が負担すべき諸費用および施設運営システムについて、本施設が必要と判断したときはこれらを変更することができます。

2.前項に定める会員が負担すべき諸費用および施設運営システムを変更するとき、本施設は一ヶ月前までに、会員にこれを告知します。

第31条(会則の改定)

本施設は、会則等を改正することができます。なお改定を実施するときは、本施設は一ヶ月前までに告知することとし、改定した会則等の効力は全会員に及ぶものとします。

第32条(告知方法)

本会則における会員への告知方法は、施設内への提示とします。

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